宮古市議会 2022-12-22 12月22日-05号
この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定及び行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。
この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定及び行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。
一時金につきましては、会計年度任用職員には勤勉手当が支給されないことから、正規職員の改定内容に準じまして期末手当の支給月数を引き上げ、支給することといたしております。 処遇面におきましては、出生サポートや配偶者の出産補助休暇など有給の特別休暇の新設や、育児休業制度の導入などの見直しも図られております。
第8項は、暫定再任用職員の勤勉手当について規定するものでございます。 第9項は、給与条例の適用を受ける職員のうち暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員と同様に昇給しないこととするとともに初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を支給しないこととするものでございます。
議案第56号釜石市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、岩手県人事委員会の勧告を参考として、若年層の職員が在職する級号給の給料月額の引上げ及び勤勉手当の支給割合を、一般職については年間0.1月分、再任用職員については年間0.05月分、それぞれ引き上げる改正をしようとするものです。 51ページを御覧願います。
第21条は、勤勉手当でありますが、第2項第1号中一般職の職員の支給割合について「100分の92.5」を「100分の102.5」に、第2号中再任用職員の支給割合について「100分の45」を「100分の50」にそれぞれ改めるものであります。 次に、別表第1でありますが、若年層における行政職給料表の月額を改めるものであります。 7の5ページをお開き願います。
最終的には、評価された職員のその後のモチベーションをやっぱり維持していくためには、しっかりと任用の上とか、昇給とか、勤勉手当などで処遇が達成されるのが望ましいというふうに思うのですけれども、具体的にどのような形で反映されているかということ、基準等ありましたら教えていただければと思います。 ○議長(福田利喜君) 当局答弁。 ◎総務部長(戸羽良一君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 総務部長。
なお、県につきましては、現状が0.05少なかったものでございますので、県が据置きするということになりますので、総枠の期末手当、勤勉手当の額としては、町と同じ支給割合になるというものでございます。
また、手当の性質といたしましては、いわゆる成績査定分に係る特別職の勤勉手当はもともとないわけでありまして、いわゆる期末手当、一律支給分の在職期間に応じた支給分といった性質のものであるということから、今回提出をさせていただいているところでございます。 ◆11番(松村一君) 議長。 ○議長(日向清一君) 11番松村一君。 ◆11番(松村一君) 部長の説明は、そのとおりだというふうに思います。
この条例は、勤勉手当に人事評価の結果を反映すること並びに通勤手当の距離区分の上限及び支給月額の限度額を引き上げることに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、施行期日を令和2年4月1日としようとするものです。ただし、勤勉手当に人事評価の結果を反映しようとする規定については、令和3年4月1日から施行しようとするものです。 21ページを御覧願います。
この条例の主な内容は、行政職給料表及び消防職給料表の改定、勤勉手当の支給率の改定、通勤手当の支給限度額の改定、消防吏員に係る階級を見直すことに伴う所要の改定をするものであり、詳細につきましてはお手元の概要報告書のとおりでございます。
評価結果は、勤勉手当、それから翌年度の昇給等に反映させております。 ○議長(前田隆雄君) 9番、岩持議員。 ◆9番(岩持清美君) そういうことであれば、人事評価をやった意味があるわけでございますが、実はこれ広報に載った町の職員の給料表、公表でございますが、良好でない職員が4人もいるわけでございます。良好でないと評価された職員が4人いるわけです。それに対する対策はどのように行っていますか。
第5条は、花巻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でありますが、育児休業をしている職員の勤勉手当の支給及び育児休業から復帰した場合の号給の調整について、会計年度任用職員を適用除外とするほか、文言の整理及び会計年度任用職員が部分休業を取得した場合の給与及び報酬を減額するものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
減額になってしまう職員も出てしまうということでもございますけれども、ただ、これは、人事院勧告の内容を踏襲して町の給与も改定していくという方針を掲げておりますので、ほかの勤勉手当の改定も含めて、トータルで人事院勧告どおりに準じて行いたいという町の方針としておりましたので、この議案の内容でお諮りしたいというふうに考えております。 ○議長(武田平八君) ほかにございますか。 1番議員。
改正内容といたしましては、給料表の給料月額の改定、勤勉手当について6月期及び12月期の支給割合の引き上げ、住居手当について支給の対象及び支給額を変更することのほか、所要の字句の整理を行うものであります。 なお、この条例のうち第1条の規定は公布の日から施行し、平成31年4月1日に遡及して適用し、第2条の規定については令和2年4月1日から施行するものであります。
それと、勤勉手当が0.05ですか、上がったと。12月14日適用となっていますが、議案説明のほうでは今回のボーナスに0.05プラスになると書いてありますが、これも14日支給ですか。きょうボーナス日ですか。これいつ支給されるのでしょうか。その人事院の勧告は、民間の給与ベースなどを参考にしながら行うものだと理解しておりますが、人事院が強調したものはこの2点だけですか、その辺のところもお願いいたします。
本条例は、令和元年人事院勧告等に基づき、一般職の職員の給料月額、勤勉手当及び通勤手当を改めるほか、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第88号は、花巻市避難行動要支援者名簿に関する条例であります。 本条例は、避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
第1条の改正は、所要の整備をするほか、上から6行目にございます第18条第2項中、職員の勤勉手当に係る率を6月支給は100分の92.5、12月支給は100分の97.5に改め、それぞれ年額0.05月分引き上げる改定をしようとするものでございます。 別表1、別表2の改定は、若年層の給与月額について、300円から2,000円引き上げようとするものでございます。
第7条は、育児休業をしている職員への勤勉手当の支給に係る規定を会計年度任用職員には適用しないことを定めるものでございます。第8条は、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る規定を会計年度任用職員には適用しないことを定めるものでございます。第17条は、文言を整理するものでございます。 第9条に係る改正は、公益的法人等への大船渡市職員の派遣に関する条例に係るものでございます。
第6条は、一関市職員の育児休業等に関する条例の一部改正であり、育児休業している職員で勤勉手当を支給する職員から会計年度任用職員を除き、また育児休業した職員で職務復帰後の号給の調整を行う職員から会計年度任用職員を除くものであります。 4ページの一番下、第7条は一関市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。
第1条の改正は、一般職の職員の勤勉手当の支給割合及び給料月額の改定でございます。表中の紫波町一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項第1号におきまして、12月期の勤勉手当の支給割合を「100分の97.5」に改定しようとするものでございます。 また、別表第1の行政職給料表におきまして、民間給与及び初任給の格差を埋めるため、若年層に重点を置き、給料月額を改定しようとするものでございます。